廃車手続きをしないとどうなる?乗らない車を放置したときのリスクを紹介

乗らなくなった車を、廃車手続きせずに放置しているケースは少なくありません。「いつか処分すればいい」と後回しにしがちですが、手続きをせずにそのままにした場合、一体どうなるのでしょうか。

実は、手続きを行わないままにしておくと、自動車税の課税が止まらなかったり、本来受け取れるはずの還付金が減ってしまったりと、金銭的なデメリットが大きくなります。

この記事では、廃車手続きをせずに車を放置し続けた場合に発生するリスクや、費用を抑えてスムーズに処分する方法について、分かりやすく解説します。

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【この記事で分かること】
・廃車手続きをしないままでいるリスク
・廃車手続きとあわせて知っておきたいこと

目次

廃車手続きしないとどうなる?

使わなくなった車や故障して動かない車を、廃車手続きしないまま放置すると、以下のようなデメリットが発生します。

  • 自動車税が課税され続ける
  • 受け取れる還付金・返戻金が減る
  • 維持費がかかり続ける
  • 安全性能が低くなる
  • 車が動かせなくなる
  • 車両の価値が下がる

それぞれ見ていきましょう。

自動車税が課税され続ける

自動車税は、毎年4月1日時点の名義人に対して1年分が課税される税金です。そのため、故障して動かない車や長期間放置している車であっても、廃車(抹消登録)をしない限り課税は止まりません。課税を止めるには、普通自動車・軽自動車ともにナンバープレートを返納し、正式に廃車を完了させる必要があります。

「乗っていないから納税の必要もない」と勘違いして放置すると未納状態となり、そのままにしておくと延滞金が発生します。延滞金は最大で年14.6%に達し、状況によっては預金口座や給与などの財産が差し押さえられる可能性もあります。

また、所有者が死亡している場合でも、名義変更や抹消登録を行わない限り課税は継続されるため、相続手続きを放置している場合も注意が必要です。

受け取れる還付金・返戻金が減る

廃車(抹消登録)を行うと、条件を満たすことで自動車税・自動車重量税・自賠責保険の還付金や返戻金を受け取ることができます。

しかし、これらの多くは月割り計算となるため、廃車手続きが1ヶ月遅れるだけで、受け取れる金額が確実に減ってしまいます。特に車検の残り期間が長い車では、1ヶ月の差で数万円単位の違いが出ることも少なくありません。

「後でまとめてやればいい」と書類準備を後回しにした結果、月をまたいで還付額が減ってしまうケースも見られます。少額に見えても、合計すると大きな差になるため、早めの手続きが重要です。

なお、自動車税は普通自動車のみ月割り還付の対象であり、軽自動車税には月割り還付がない点には注意が必要です。また、自動車重量税は永久抹消登録を行った場合にのみ還付され、一時抹消では還付されません。

維持費がかかり続ける

廃車手続きをしない限り、車に乗っていなくても維持費は発生し続けます。例えば駐車場を契約している場合、使用していない車のために毎月駐車場代を支払い続けることになるでしょう。

また、車は動かさなくても時間の経過とともに劣化します。エンジンを長期間動かさないことで燃料タンクが錆びたり、ガソリンが酸化したりすることもあります。屋外に放置している場合は紫外線の影響で、内装部品やゴム部品の寿命が大きく縮む点にも注意が必要です。さらに、放置して車検が切れてしまうと、再び公道を走るために継続車検の費用が発生します。

廃車手続きを先延ばしにすることは、結果的に無駄な出費を増やすことにつながります。

安全性能が低くなる

自動車の安全技術は年々進化しており、年式の古い車は最新の安全装置が搭載されていないケースがあります。例えば、2021年に義務化された衝突被害軽減ブレーキのような先進機能は、年式の古い車では未搭載である可能性があります。

また、足回りやゴム部品は経年劣化によって性能が低下し、事故のリスクが高まります。「走れるから大丈夫」と考えがちですが、走行できることと安全であることは別問題です。経年劣化によって、衝突時に本来の性能で作動しない可能性もあるため、古い車を使い続けることは見えにくい危険を伴います。

車が動かせなくなる

車検や自賠責保険の期限が切れた車は、公道を自走できません。無車検・無保険の状態で走行すると重大な違反となり、罰金や免許停止、場合によっては刑事責任を問われる可能性もあります。

さらに、長期間放置するとタイヤの劣化やエンジントラブルにより、物理的にも動かせなくなるリスクが高まります。車検切れの車を廃車にする場合は、基本的に積載車での運搬が必要となり、レッカー費用として1万〜3万円程度かかるのが一般的です。

余計な手間や費用をかけないためにも、車が問題なく自走できるうちに廃車手続きを済ませることが重要です。

車両の価値が下がる

車は古くなると、エンジンや主要パーツが劣化し、走行性能などへの懸念から中古車市場での評価や買取価格が下がります。特に生産終了から約10年が経過した車は、部品が廃盤となるため修理自体ができず、買取価格がつかなくなる可能性があります。早めに廃車手続きを行えば、価値が残っているうちに買取や適切な処分につなげることができます。

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廃車手続きについてあわせて知っておきたいこと

ここでは、廃車手続きに関する以下の疑問について、一つずつ解説していきます。

  • 廃車手続きは自分でもできますか?
  • 廃車手続きにかかる費用はどのくらいですか?
  • 廃車手続きに必要な書類は?
  • 廃車手続きはディーラーにお願いできますか?

順番に見ていきましょう。

廃車手続きは自分でもできますか?

廃車手続きは、個人でも行うことが可能です。普通自動車の場合は管轄の運輸支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会が申請窓口となります。ただし、これらの窓口は平日昼間のみの対応となるため、仕事などで時間を確保できない方は注意が必要です。

また、廃車を自分で行う場合は、解体業者やレッカー業者の手配、抹消登録といった各種手続きを、すべて個別に進める必要があります。書類の不備があれば何度も足を運ぶことになり、思った以上に手間がかかるケースも少なくありません。

時間が取れない方や、手続きに不安がある方は、専門業者への依頼も有効な選択肢です。特に廃車買取業者は、手続き代行や運搬費、解体費が無料となる場合が多く、費用を抑えたい方に向いています。

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廃車手続きにかかる費用はどのくらいですか?

自分で廃車手続きを行う場合、永久抹消登録は手数料無料、一時抹消登録は350円の手数料がかかります

ただし、登録手続き以外にも費用が発生する点には注意が必要です。車を完全に解体する場所まで運ぶためのレッカー代、加えて解体費用などがかかります。これらの費用は合計で3万〜8万円程度になるケースもあります。

廃車手続きに必要な書類は?

自分で廃車手続きを行う場合、基本的に車検証、ナンバープレート、印鑑証明書、申請書類が必要です。申請書類は運輸支局や軽自動車検査協会で用意されているため、その場で記入できます。

ただし、所有者が亡くなっている場合は、戸籍謄本や遺産分割協議書などの追加書類が必要です。また、印鑑証明書には有効期限があり、一般的には3ヶ月以内のものが求められます。期限切れの場合は再取得が必要になるため、事前に確認しておきましょう。

詳細はこちらの記事をご覧ください。

廃車手続きはディーラーにお願いできますか?

廃車手続きは、ディーラーに依頼することも可能です。

ただし、ディーラーでの廃車手続きは多くの場合、新車購入や買い替えを前提としたサービスとして扱われます。買い替えを伴わない単純な廃車手続き代行の場合は有料となり、1万〜2万円程度の手数料がかかるケースが一般的です。

さらに、レッカー代や解体費用として2万〜6万円程度が別途必要になることもあります。事故車や不動車、車検切れの車については、ディーラー側が対応を断るケースも少なくありません。

また、自動車税や重量税、自賠責保険の還付金は後日戻ってきますが、手数料と相殺され、実質的に手元に残らない場合もあります。手続きを任せられる点はメリットですが、費用面も含めて総合的に判断することが大切です。

まとめ

廃車手続きを後回しにすると、実際には乗っていない車であっても自動車税や維持費がかかり続けるうえ、本来受け取れるはずの還付金が減ってしまうなど、金銭的なデメリットを負うことになります。加えて、車の価値は時間とともに下がり、放置期間が長いほど部品の劣化やトラブルのリスクも高まります。

自分で廃車手続きを行う場合は、レッカーや解体業者の手配、書類準備などに手間と費用がかかるのが実情です。手間やコストをかけずにスムーズに処分したい場合は、廃車買取業者の利用がおすすめです。

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