廃車で受け取れる還付金は?種類や受け取り方も紹介

廃車手続きが完了すると、納付済みの自動車税や重量税、自賠責保険料が還付金として戻ってきます。

しかし、これらを受け取るには、適切な時期に抹消登録を行い、所定の還付条件を満たさなくてはいけません。申請が1日遅れるだけで1ヶ月分の還付金を受け取れなくなる可能性もあるため、正しく還付金のルールを把握しておくことが重要です。

この記事では、廃車時に受け取れる4つの還付金の種類や受け取り方、注意点などについて、分かりやすく解説します。

【この記事で分かること】
・廃車したときに受け取れる還付金の種類
・廃車して還付金を受け取る方法
・廃車して還付金を受け取る際の注意点

目次

廃車したときに受け取れる還付金の種類

廃車をすると、支払済みの税金や保険料の一部が「還付金」として戻ってくる場合があります。対象となるのは「自動車税」「自動車重量税」「自賠責保険」 「自動車保険(任意保険)」の4つです。それぞれの詳細について見ていきましょう。

自動車税

自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に対して課税される都道府県税で、1年分を一括で納付する仕組みです。

普通自動車の場合のみ、廃車(永久抹消・一時抹消)を行うと、抹消した月の翌月から翌年3月までの未経過分が月割で還付されます。例えば、7月に抹消すれば、8〜3月の8ヶ月分が戻ります。

一方、軽自動車税は市区町村税のため、年度途中で廃車にしても還付はありません。

自動車重量税

自動車重量税は、車の重さや経過年数に応じて税額が決まる国税です。新車登録時や車検時にまとめて前払いする仕組みで、普通自動車の場合、新車時は36ヶ月分、その後の車検では24ヶ月分を支払うのが一般的です。

この税金は、車検の残存期間がある状態で「車の解体」と「永久抹消登録」を行うと還付を受けられます。還付額は「支払済み税額×(残存月数÷車検期間)」で、1ヶ月単位で計算されます。

ただし、一時抹消登録は車がまだ存在する扱いとなるため、重量税は還付されません。

自賠責保険

自賠責保険とは、公道を走るすべての車やバイクに加入が義務付けられている強制保険で、交通事故の被害者を救済することを目的としています。

この保険金は車検と同じ期間で先払いされているため、抹消登録とあわせて保険を解約することで未経過分が返金されます。返戻金は「(保険料÷契約期間の日数)×残存日数」から事務手数料を差し引いた金額で計算されます。

自動車保険(任意保険)

任意保険とは、自賠責保険では補償されない「相手の車の修理費」や「自分自身のケガ・車の修理費」、さらに自賠責の支払限度額を超えた賠償金まで幅広くカバーするために加入する保険です。

廃車などで任意保険を解約する場合、返戻金の有無や金額は保険会社や契約内容によって異なります。一括払いの場合は短期率が適用され、加入期間が短いほど返金額は少なくなります。一方、分割払い(月払い)の場合は、返戻金が発生しないケースも多いため注意が必要です。

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廃車時に受け取れる還付金【早見表】

ここでは、廃車時に受け取れる還付金がいくらになるのかを、早見表を交えて解説します。還付金の種類ごとに見ていきましょう。

自動車税

自動車税は、排気量ごとに税額が決まります。普通自動車は1年分を一括納付し、抹消すれば月割で還付されます。2019年10月1日以前に新規登録をした車両の場合の自動車税の還付金の目安は以下の通りです。

スクロールできます
排気量年税額廃車手続き時期
4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月
6,001cc以上111,000101,70092,50083,20074,00064,70055,50046,20037,00027,70018,5009,200
4,501cc~6,000cc88,00080,60073,30066,00058,60051,30044,00036,60029,30022,00014,6007,300
4,001cc~4,500cc76,50070,10063,70057,30051,00044,60038,20031,80025,50019,10012,7006,300
3,501cc~4,000cc66,50060,90055,40049,80044,30038,70033,20027,70022,10016,60011,0005,500
3,001cc~3,500cc58,00053,10048,30043,50038,60033,80029,00024,10019,30014,5009,6004,800
2,501cc~3,000cc51,00046,70042,50038,20034,00029,70025,50021,20017,00012,7008,5004,200
2,001cc~2,500cc45,00041,20037,50033,70030,00026,20022,50018,70015,00011,2007,5003,700
1,501cc~2,000cc39,50036,20032,90029,60026,30023,00019,70016,40013,1009,8006,5003,200
1,001cc~1,500cc34,50031,60028,70025,80023,00020,10017,20014,30011,5008,6005,7002,800
1,000cc以下29,50027,00024,50021,00019,60017,20014,70012,2009,8007,3004,9002,400

自動車重量税

自動車重量税の税額は、車の重さと経過年数によって決まります。新車登録時や車検時に、車検期間分をまとめて前払いする仕組みです。例として、2年自家用エコカー外で18年経過の場合の継続検査等における自動車重量税の還付金の目安は以下の通りとなります。

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車両重量0.5トン以下〜1トン〜1.5トン〜2トン〜2.5トン〜3トン
2年税額12,60025,20037,80050,40063,00075,600
残存期間23ヶ月12,07524,15036,22548,30060,37572,450
22ヶ月11,55023,10034,65046,20057,75069,300
21ヶ月11,02522,05033,07544,10055,12566,150
20ヶ月10,50021,00031,50042,00052,50063,000
19ヶ月9,97519,95029,92539,90049,87559,850
18ヶ月9,45018,90028,35037,80047,25056,700
17ヶ月8,92517,85026,77535,70044,62553,550
16ヶ月8,40016,80025,20033,60042,00050,400
15ヶ月7,87515,75023,62531,50039,37547,250
14ヶ月7,35014,70022,05029,40036,75044,100
13ヶ月6,82513,65020,47527,30034,12540,950
12ヶ月6,30012,60018,90025,20031,50037,800
11ヶ月5,77511,55017,32523,10028,87534,650
10ヶ月5,25010,50015,75021,00026,25031,500
9ヶ月4,7259,45014,17518,90023,62528,350
8ヶ月4,2008,40012,60016,80021,00025,200
7ヶ月3,6757,35011,02514,70018,37522,050
6ヶ月3,1506,3009,45012,60015,75018,900
5ヶ月2,6255,2507,87510,50013,12515,750
4ヶ月2,1004,2006,3008,40010,50012,600
3ヶ月1,5753,1504,7256,3007,8759,450
2ヶ月1,0502,1003,1504,2005,2506,300
1ヶ月5251,0501,5752,1002,6253,150

自賠責保険

自賠責保険は車検期間にあわせて先払いしている強制保険であるため、廃車や抹消登録を行い解約すると、未経過分が「返戻金」として戻ってきます。ここでは、12ヶ月契約の場合の自家用乗用車と軽自動車それぞれの自賠責保険返戻金の目安は、以下の表の通りです。

車両種類自家用乗用車軽自動車
12ヶ月の税額11,50011,440
残存期間11ヶ月10,54210,487
10ヶ月9,5839,533
9ヶ月8,6258,580
8ヶ月7,6677,627
7ヶ月6,7086,673
6ヶ月5,7505,720
5ヶ月4,7924,767
4ヶ月3,8333,813
3ヶ月2,8752,860
2ヶ月1,9171,907
1ヶ月958953

廃車して還付金を受け取る方法

廃車をすると、自動車税や重量税、自賠責保険、条件によっては任意保険など、さまざまな還付金を受け取れる可能性があります。

ただし、還付の対象になるかどうかや、手続き方法、受け取れる時期はそれぞれ異なり、「抹消登録」や「解約手続き」が正しく行われていないと還付されないケースも少なくありません。

ここでは、還付金を確実に受け取るための具体的な手続きについて、種類ごとにわかりやすく解説します。

自動車税の還付手続き

還付手続きの起点となるのは「抹消登録」です。運輸支局や軽自動車検査協会で「一時抹消登録」または「永久抹消登録」を行うと、その情報が自動的に都道府県税事務所へ送られる仕組みになっており、原則として別途還付申請を行う必要はありません。

還付金は、手続き完了からおおよそ1〜2ヶ月後に、指定した口座への振込、または郵便振替払出証書で送付されます。ただし、名義人の住所変更が反映されていない場合や、口座名義が一致していない場合は、払い戻しができないケースもあるため、事前に登録情報の確認が必要です。

また、名義変更のみでは還付は受けられず、必ず抹消登録を行う必要があります。さらに、自動車税に未納分がある場合は、その金額が還付額から差し引かれる点にも注意が必要です。

自動車重量税の還付手続き

自動車重量税の還付を受けるためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

  1. 車検期間が残っていること
  2. 車がすでに解体されていること
  3. 運輸支局で永久抹消登録が完了していること

還付申請書は廃車手続きの書類と一体になっているため、永久抹消登録の申請時にあわせて提出しましょう。手続きの流れとしては、まず解体業者が車を解体し、「解体報告番号」が交付されます。その後、この番号をもとに運輸支局で永久抹消登録を行うことで、重量税の還付手続きが正式に進みます。

申請後は税務署での審査を経て還付が行われるため、実際に還付金が支払われるまでには、2ヶ月ほどを見ておきましょう。重量税は国税のため、後日「還付通知書」が送付され、金融機関での受け取り、または指定口座への振込となります。

なお、一時抹消登録のままでは重量税は還付されません。解体が完了し、永久抹消登録が受理された日が、還付の基準日となります。

自賠責保険の還付手続き

自賠責保険の還付を受けるには、「廃車証明書」が必要となるため、先に運輸支局で永久抹消または一時抹消の手続きを済ませ、その後に加入している保険会社へ解約申請を行うのが基本的な流れとなります。

解約時に必要なものは、自賠責保険証、廃車を証明する書類(自動車検査証返納証明書や登録事項等証明書など)、印鑑、振込口座、本人確認書類などが一般的です。

解約方法は保険会社によって窓口・郵送・ネット対応など異なるため、事前に確認しておきましょう。保険の残存期間が1ヶ月以上あれば返戻金の対象となり、返戻金は月割り計算のため、例えば6ヶ月と15日残っていても6ヶ月分として扱われます。

なお、廃車前に解約してしまうと、レッカー移動中や万一の事故の際に補償対象外となるリスクがあるため、必ず抹消登録後に解約してください。返金までの期間は保険会社によって異なりますが、目安として2〜4週間程度であることが多いです。

自動車保険(任意保険)の還付(返戻)手続き

任意保険の還付を受けるためには、「解約」することが必須条件となります

解約の手続きは、加入している保険会社へ電話やWebから申し込みを行い、必要に応じて抹消証明書などの書類を提出すると、返戻金が支払われる流れです。

任意保険は自賠責保険と異なり、車の解体などは解約条件に含まれていないため、抹消前でも解約自体は可能ですが、解約した瞬間から補償が一切受けられなくなる点には注意が必要です。

また、多くの保険会社では返戻金の計算に「短期率」が用いられ、月割ではありません。例えば年間10万円の契約を6ヶ月で解約した場合、短期率70%が適用され、単純な半額5万円ではなく、返戻金は約3万円程度になるケースがあります。

返戻金は解約手続き完了後、1〜2週間ほどで口座振込されるケースが一般的です。

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廃車して還付金を受け取る際の注意点

廃車によって還付金を受け取れる可能性がある一方で、すべての税金や保険料が必ず戻ってくるわけではありません。

車の種類や抹消方法、手続きのタイミング、さらには税金の滞納状況などによっては、還付を受けられなかったり、金額が大きく減ってしまったりするケースもあります。

ここでは、廃車して還付金を受け取る際に特に注意しておきたいポイントを詳しく解説していきます。

軽自動車税は還付されない

軽自動車税は「年額を4月1日時点の所有者に一括で課税する仕組み」のため、年度途中で廃車しても還付はありません。普通自動車は月割で還付されるのに対し、軽自動車は所有期間に関係なく1年分が課税され、制度上返金されることはない点が大きな違いです。

ただし、軽自動車であっても「自賠責保険・任意保険・自動車重量税」は条件を満たせば還付対象となるため、軽自動車税と混同しないよう注意が必要です。

一時抹消登録では重量税の還付が受けられない

一時抹消登録は「車を使わないだけで、再登録すれば再び乗れる状態」を意味する手続きであり、車は解体されていないため、自動車重量税は還付対象外となります

重量税が還付されるのは、「永久抹消登録が完了し、かつ解体報告が済んでいる場合」のみです。一時抹消のまま解体しても、その後の抹消登録との順番やタイミングを誤ると還付できなくなる可能性があります。

なお、重量税の還付基準日は「解体日」ではなく「運輸支局で永久抹消登録が受理された日」となるため、解体だけを先に行っても還付の対象にはならない点に注意が必要です。

月をまたいで抹消する場合は還付額が減る

自動車税・自動車重量税・自賠責保険はいずれも「月単位」で還付額が決まる仕組みのため、抹消のタイミングが1日遅れるだけで、1ヶ月分まるごと損をしてしまう場合があります。

例えば、自動車税は4月末に抹消すれば5月分からが還付対象になりますが、5月1日に抹消すると5月分が丸ごと戻りません。

また、自動車税や重量税は「抹消登録日」が基準となるため、解体報告だけを先に済ませても、運輸支局での受付が翌月になるとその分が無駄になります。さらに自賠責保険は、保険会社によっては書類到着日が起点となるケースもあります。

還付額を最大化したいなら、「月末までに解体と抹消登録を完了させること」が非常に重要です。

税金の滞納があると還付金を受け取れない可能性がある

車の廃車時に受け取れる還付金は、未納の税金がある場合、そちらに自動的に充当される仕組みになっています

例えば、過去の自動車税だけでなく、住民税や固定資産税といった地方税に滞納があると、本来受け取れるはずだった廃車による還付金から、その未納分が差し引かれます。都道府県税事務所は納税者の納税状況を把握しているため、廃車による還付金を許可なく他の地方税の滞納分に充当することが可能です。

そのため、滞納額が還付金額を上回っている場合は、還付金がすべて相殺され、手元に一切お金が入らないケースもあります。廃車手続きを進める前に、税金の未納がないかを必ず確認し、可能な限り事前に解消しておくことが重要です。

廃車時に還付金の手続きを代行できる業者

自動車税や自動車重量税、自賠責保険の還付手続きは、それぞれ提出先や必要書類、申請のタイミングが異なり、初めての人にとっては非常に複雑で分かりにくいのが実情です。

廃車にあわせて、こうした煩雑な還付手続きを一つひとつ自分で進めるのが不安、あるいは面倒だと感じた場合は、専門業者に代行を依頼するのが安心です。

主な依頼先としては「廃車買取業者」「ディーラー」「中古車買取店」などがあります。なかでも車の引取から解体、廃車手続き、還付申請までをワンストップで対応してくれる廃車専門業者は非常に心強い存在です。廃車買取業者は、手続き代行だけでなく、レッカー代や解体費用まで無料になるケースも多く、自己負担を抑えながら還付金を最大限に受け取れます。業者を選ぶ際は、還付金の取り扱い方法や費用負担の有無、見積もり条件などをしっかり比較しましょう。

手間をかけずに還付金もしっかり受け取りたいなら、廃車バイキングの利用がおすすめです。年式を問わず事故車や不動車も買取対象となり、車の引取から還付申請まで無料でサポートしてもらえます。動かない車でも全国対応で引き取り可能なので、まずはWebから無料査定を試してみましょう。

まとめ

廃車手続きを行うことで、すでに納付している自動車税や自動車重量税、自賠責保険料などが、条件を満たせば月割りで還付される可能性があります。ただし、還付を受け取るには「永久抹消登録」や「解体完了」などの要件が必要で、手続きのタイミングが月をまたぐだけで、本来受け取れるはずの還付額が減ってしまうケースも少なくありません。少しでも多くのお金を手元に残すためには、還付の仕組みを正しく理解し、できるだけ早く解体と抹消登録を済ませることが重要です。

一方で、廃車手続きや還付金申請は書類や提出先が多く、初めての方には複雑に感じられるでしょう。そうした不安がある場合は、廃車バイキングへぜひご相談ください。還付金の申請に関するご相談から、面倒な手続きの代行まで一貫して対応し、自動車税や重量税などの還付金も適切にお客様へ返還されます。まずはお気軽にご相談ください。

\手続きに不安がある方はぜひご相談ください

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