車検切れの車は廃車できる?具体的な手続きの方法や注意点を解説

車検切れの車であっても、適切な手続きを踏むことで廃車手続きは可能です。ただし、車検切れの車は公道を走行できないため、移動手段やルールについて、事前の確認が必要です。

本記事では、車検切れの車を廃車にする方法や費用、移動手段、注意点などについて解説します。

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【この記事で分かること】
・車検切れの車を廃車する方法と費用
・費用をかけずに車検切れの車を廃車にする方法
・車検切れの車を廃車にする際の注意点

目次

車検切れの車の廃車手続き方法・費用

車検が切れている車でも、廃車手続き自体は問題なく行うことができます

ただし、車検切れの車は公道を自走できないため、廃車の際にはレッカーを手配するか、仮ナンバーを取得して運輸支局や解体業者へ移動させる必要があります。この点だけが大きな違いで、永久抹消や一時抹消といった基本的な廃車手続きの流れや必要書類、還付金の仕組みなどは、車検が有効な状態と大きく変わりません。

ここでは、普通自動車・軽自動車それぞれの廃車方法と費用の目安をわかりやすく解説します。

普通自動車の永久抹消登録

永久抹消登録とは、「今後その車を二度と使用しない」ことを前提に行う正式な廃車手続きのことです。事故車や不動車、長期間放置している車などが主な対象です。

まずは解体業者に車を引き渡し、解体が完了すると「解体報告番号」と「解体報告記録日」が記載された使用済自動車引取証明書が発行されます。その後、この証明書をもとに運輸支局で永久抹消登録の申請を行います。車検がすでに切れている場合でも問題なく手続きが可能です。

永久抹消登録の必要書類は以下のとおりです。書類が多いため、事前準備が重要になります。

  • 車検証
  • 実印
  • 印鑑証明書
  • ナンバープレート2枚
  • 永久抹消登録申請書
  • 自動車税申告書
  • 手数料納付書

費用については、運輸支局での抹消手続き自体は無料ですが、業者に手続きを代行してもらう場合は1〜2万円程度、レッカー代は1〜3万円、解体費用は1万5,000〜3万円ほどかかるのが一般的です。

一方で還付金もあり、自動車税は翌年3月までの未経過分が還付され、車検の残存期間に応じて自動車重量税や自賠責保険料も戻ってくるため、忘れずに確認と申請を行いましょう。

普通自動車の一時抹消登録

一時抹消登録とは、「今後また乗る可能性はあるものの、しばらくの間は使用しない車」に対して行う手続きです。

ナンバープレートを返納することで、車の登録状態を一時的に抹消し、公道を走行できない状態になります。あわせて、車検も停止扱いとなります。

一時抹消登録を行った車は、自動車税(種別割)が課税されなくなり、自賠責保険の支払いも中断できます。そのため、長期間乗らない車を自宅などで保管する場合には、大きなメリットがあるといえるでしょう。

一時抹消登録の必要書類は以下のとおりです。

  • 車検証
  • 実印
  • 印鑑証明書
  • ナンバープレート2枚
  • 一時抹消登録申請書
  • 自動車税申告書
  • 手数料納付書

運輸支局での手数料は350円と安く、手続きの負担も比較的軽めです。
再び車に乗る場合は、「中古新規登録」という手続きを行い、改めて車検を通したうえで登録し直す必要があります。

軽自動車の永久抹消登録(解体返納)

軽自動車の場合、永久抹消登録は「解体返納」と呼ばれます

まず解体業者に車を引き渡し、「使用済自動車引取証明書」と「移動報告番号」を取得します。その後、軽自動車検査協会で解体返納届を提出することで、登録が抹消されます。

解体返納の必要書類は以下のとおりです。

  • 車検証
  • 実印(認印)
  • 印鑑証明書
  • ナンバープレート2枚
  • 解体届出書

2020年から印鑑レス化されていますが、念のため持参すると安心です。
手続き手数料は無料ですが、レッカー代(1〜3万円)や解体費用(1万5,000〜3万円)が別途かかります。なお、軽自動車税は月割の還付がなく、解体返納後は再登録できません。

軽自動車の一時抹消登録(自動車検査証返納届)

軽自動車の一時抹消登録は、普通自動車の一時抹消登録と同様に「今は乗らないが、将来的に再び使用する可能性がある車」に行う手続きです。

ナンバープレート2枚を返納し、あわせて自動車検査証返納届を提出することで、公道を走れない「一時使用できない状態」となり、車検も停止扱いになります。

自動車検査証返納届の必要書類は以下のとおりです。

  • 車検証
  • ナンバープレート2枚
  • 自動車検査証返納証明書交付申請書
  • 軽自動車税申告書

自動車検査証返納証明書の交付には350円の手数料がかかります。
また、抹消と同時に税止め申請を行わないと翌年度も軽自動車税が課税されてしまう点に注意が必要です。再登録する際は、車を持ち込んで改めて車検を通し、ナンバープレートも再取得してください。

費用をかけずに車検切れの車を廃車にする方法

車検が切れて動かせない車を自分で廃車にする際には、ある程度の費用がかかります。

一般的には、レッカー代が1〜3万円、解体費用が1万5,000〜3万円ほどかかり、さらに抹消登録などの諸手続きを含めると、合計で2万5,000〜6万円前後になるケースも少なくありません。複雑な手続きをディーラーや業者に依頼すれば手間は省けますが、その場合でも1〜2万円ほどの代行費用が必要になります。

できるだけ費用をかけずに処分したい人にとって、現実的な選択肢となるのが廃車買取業者の利用です。

廃車バイキングなら、車検切れや不動車でもレッカー引取が完全無料で、解体費用や書類代行費もかかりません。さらに車の状態によっては、廃車であっても買取金額が付くこともあります。

手続きの流れも非常にシンプルで、【依頼→引取日の決定→引取→書類提出→抹消完了】という順番で進み、重量税の未経過分や自賠責保険の残り期間などの還付金手続きもすべてお任せいただけます。「レッカーは距離制限あり」「解体料は別途請求」などの条件もないためご安心ください。

できるだけお金をかけず、最短かつ確実に車を処分したい人は、まずは査定だけでもお試しください。

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車検切れの車を廃車にする際の注意点

ここからは、車検切れの車を廃車にする際の注意点として、4つのポイントを紹介します。

  • 自走で運ぶ場合は仮ナンバーを取得する
  • ローン残債・所有権があるかを確認
  • 車検証を紛失している場合
  • 自動車税に未納がある場合

それぞれ見ていきましょう。

自走で運ぶ場合は仮ナンバーを取得する

車検が切れた車は公道を走行できないため、そのまま運輸支局や解体業者、販売店などへ自走で運ぶことはできません。このような場合に必要となるのが「仮ナンバー(臨時運行許可)」です。

仮ナンバーの申請先は、住んでいる地域の市区町村役場で、整備工場への移動、運輸支局での登録、売却や廃車のための移動など、使用目的が明確であることが条件となります。

申請時には、車検証、申請者の身分証明書、使用期間をカバーしている有効な自賠責保険証明書が必要です。仮ナンバーの使用期間は最大5日間で、申請費用は自治体ごとに差はあるものの、おおよそ750円前後です。

もし仮ナンバーを取得せずに運転した場合は「無車検運行」となり、道路運送車両法違反として違反点数6点、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。さらに、車検切れの車は自賠責保険も切れていることが多いため、「無保険運行」に該当し、違反点数6点に加えて1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される恐れもあります。

こうしたリスクを避けたい場合は、廃車バイキングのような全国対応の廃車買取業者に依頼しましょう。レッカー搬送に対応しているため、仮ナンバーを取得せずに安全かつスムーズに廃車手続きを進めることができます。

ローン残債・所有権があるかを確認

車検証の「所有者欄」が自分名義になっている場合は、たとえローンの残債があっても原則として廃車手続きを進めることができます。しかし、所有者がディーラーや信販会社、ローン会社などになっている場合は「所有権留保」の状態となり、使用者の判断だけで勝手に廃車することはできません

所有権留保とは、ローン返済中は車の名義がローン会社側にある仕組みで、抹消登録や解体処分には所有者の同意と必要書類の提出が求められます。解除に必要な書類は、所有者の委任状、譲渡証明書、印鑑証明書などです。

ローンが残っている場合は「完済して所有権解除を行う」のか、「廃車買取業者が残債処理を代行できるか」を事前に確認しましょう。なお、廃車しないまま放置すると、自動車税は使用者である自分に課税され続けるため、注意が必要です。

車検証を紛失している場合

廃車手続きには原則として「車検証」が必要で、紛失している場合は再発行をしなければなりません。普通自動車であれば登録地の運輸支局、軽自動車であれば軽自動車検査協会で再交付申請を行います。たとえば品川ナンバーなら品川運輸支局が窓口です。

必要書類は申請書、本人確認書類、使用者の印鑑、理由書などで、再交付にかかる手数料は350円ほどです。多くの場合、即日交付されます。再発行せずに廃車する場合は「車検証紛失届」の提出で対応できるケースもありますが、紛失したまま放置するとトラブルになりやすく、車検証不携帯は50万円以下の罰金の対象にもなります。

廃車買取業者に依頼すれば、再発行の手続きをサポートしてもらえる場合もあります。

自動車税に未納がある場合

車検が切れている車であっても、自動車税(普通自動車)や軽自動車税の納税義務がなくなるわけではありません。これらの税金は毎年4月1日時点の所有者に課税される仕組みのため、車が動かせない状態でも原則として支払い義務は発生します。

未納期間が1年未満であれば、先に廃車手続きを進めることができ、手続き完了後に月割で請求される税金を支払えば問題ありません。

しかし、2年以上未納が続くと「嘱託保存」という差し押さえに近い状態となり、原則として未納分を完納しなければ永久抹消登録や一時抹消の手続きができなくなります。

自動車税が未納の場合の具体的な廃車手続きの方法はこちらの記事をご参照ください。

車検切れの車の廃車に関するよくある疑問

ここでは、車検切れの車の廃車に関するよくある質問に回答していきます。

車検切れと一時抹消の違いはなんですか?

「車検切れ」と「一時抹消登録」は似ているようで、法的な扱いは大きく異なります。

車検切れとは、単に車検の有効期限が過ぎた状態を指し、この状態では公道を走行することはできませんが、再び車検を受ければ再度走行できるようになります。ただし、データベース上では登録は残ったままのため、自動車税の納税義務も継続します。

一方、一時抹消登録は、運輸支局で正式に登録を停止し、ナンバープレートを返納した状態です。この状態では公道走行はできませんが、中古車新規登録を行えば再び走行可能になります。

重要な違いは、一時抹消登録を行うことで自動車税の納税義務が停止される点です。車検切れのまま車を放置していると、所有者のもとに自動車税の納付書が届き続けますが、一時抹消をしておけば、当面の税金負担を止めたうえで、必要になったときに再登録することができます。

車検切れの車でも自動車税は納めないといけないですか?

自動車税や軽自動車税は毎年4月1日時点の所有者に課税される仕組みです。そのため、たとえ車検が切れていて乗っていなくても、登録が残っていれば納税義務は発生します。税金の支払いを止めるには、「一時抹消登録」または「永久抹消登録」を行う必要があります。

特に軽自動車の場合は、市区町村で軽自動車税申告書をあわせて提出しないと、翌年度も課税されるため注意が必要です。未納のまま放置すると、延滞金が発生したり、口座を差押えられたりするリスクがあります。

車検切れの車は名義変更できますか?

車検切れの車でも名義変更ができるかどうかは、軽自動車か普通自動車かで扱いが異なります

軽自動車は、車検が切れている状態でも名義変更の手続きが可能です。一方、普通自動車は道路運送車両法の定めにより、車検証が有効でない場合は原則として移転登録、つまり通常の名義変更ができません。そのため、普通自動車で名義変更を行うには、事前に必ず車検を通す必要があります。

ただし例外として「移転抹消登録」であれば、普通自動車でも車検切れのまま名義変更が可能です。これは、所有者の変更と一時抹消登録を同時に行う手続きで、廃車予定の車や、しばらく使用を中止する車などに活用される方法です。

まとめ

車検が切れている車であっても、廃車手続きそのものは通常の車と同様に行えます。

ただし、車検切れの車は公道を走れないため、レッカーの手配や仮ナンバーの取得といった手間が発生します。だからといって廃車せずに放置してしまうと、使用していない期間も自動車税が課され続けてしまうため、早めに対処しましょう。

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さらに、車の状態によっては買取金額が支払われる場合もあります。まずはお気軽にお問い合わせください。

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