廃車証明書とは?発行手続きの流れ・なくしたときの対処法を解説

廃車証明書とは、車の廃車手続きが完了したことを証明する書類の総称です。「廃車証明書」という正式名称の書類は存在せず、車の種類や廃車の方法によって、発行される書類が異なります。

この記事では、一般的に「廃車証明書」と呼ばれる4種類の書類について、それぞれの役割や入手方法を解説します。あわせて、紛失した場合の再発行手続きの流れも詳しくまとめました。廃車手続きに不安がある方は、ぜひ参考にしてください。

【この記事で分かること】
・廃車証明書の種類と詳細
・廃車証明書を発行する方法
・廃車証明書に関するよくある疑問

目次

廃車証明書とは?

「廃車証明書」とは、特定の書類の名称ではなく、普通自動車の登録抹消や軽自動車の検査証返納を証明する書類の総称です。

車の廃車手続きには、一時的に公道を走れなくする「一時抹消登録」と、車を解体して二度と乗れなくする「永久抹消登録」の2種類があります。

さらに、普通自動車か軽自動車かによって管轄が異なるため、これら条件の組み合わせで、発行される書類が変わります。

自身の状況に合った「廃車証明書」がどれにあたるのか、まずは以下の表で確認しておきましょう。

スクロールできます
廃車証明書の種類概要必要になる場面
登録事項等証明書普通自動車の
登録内容や履歴を
証明する書類
抹消登録完了の確認

自賠責保険の解約や還付金の請求

任意保険の中断

放置車両の所有者確認
登録識別情報等通知書普通自動車の
一時抹消登録が完了したことを
証明する書類
一時抹消登録した車の再登録

一時抹消登録した車の解体届出

自賠責保険の還付

任意保険の引き継ぎ
検査記録事項等証明書軽自動車の
検査記録や履歴を
証明する書類
抹消登録完了の確認

自賠責保険の解約や還付金の請求

任意保険の中断

放置車両の所有者確認
自動車検査証返納証明書軽自動車の
一時使用中止が完了したことを
証明する書類
車を再使用する際の新規検査

自賠責保険の還付

任意保険の引き継ぎ

登録事項等証明書

登録事項等証明書は、普通自動車の車検証に記載されている情報や、これまでの登録履歴を公的に証明する書類です。

この証明書には、現在の登録内容のみを記した「現在登録事項等証明書」と、新車登録時から現在までの所有者変更や住所変更などの履歴を含む「詳細登録事項等証明書」の2種類があります。

普通自動車を解体し、永久抹消登録を行った場合には、手続きが完了したことを確認するために、この証明書を取得するケースが一般的です。なお、永久抹消登録では完了通知書が交付されないため、手続き完了を確認するには、自ら請求して発行する必要があります。

登録事項等証明書は、廃車にともなう自賠責保険の解約や還付金の請求、任意保険の中断手続きなどにおいて、廃車が完了した事実を証明する書類として不可欠です。

登録識別情報等通知書

登録識別情報等通知書は、普通自動車を解体せずに使用を一時的に中止する「一時抹消登録」の完了時に交付される書類です。以前は「一時抹消登録証明書」と呼ばれていましたが、制度変更により現在の名称になりました。

登録識別情報等通知書は、管轄の運輸支局で一時抹消登録の申請が受理されると、その日のうちに窓口で発行されます。再登録して再び公道を走れるようにする場合や、一時抹消していた車を解体して「解体届出」を行う場合、自賠責保険の還付手続きや任意保険の引き継ぎのときに必要です。

検査記録事項等証明書

検査記録事項等証明書は、軽自動車における「登録事項等証明書」に相当する廃車証明書です。軽自動車の車検証に記録されている現在の情報や、過去の変更履歴を証明する役割を持ちます。

この書類は、軽自動車を解体する「解体返納」を行ったあと、手続き完了を確認するために発行されるのが一般的です。また、車検証を紛失した状態で車両の詳細情報を確認する必要がある場合や自賠責保険の解約や還付金を請求する場合、任意保険を中断する場合など、随時請求して取得することも可能です。

自動車検査証返納証明書

自動車検査証返納証明書は、軽自動車の使用を一時的に停止する「自動車検査証返納届(一時使用中止)」の手続き完了時に交付されます。普通自動車でいうところの「登録識別情報等通知書」にあたる書類です。

申請が受理されると即日で発行され、軽自動車を再び使用するための新規検査や、自賠責保険の解約・還付手続きなどで提出を求められます。非常に重要な書類ですので、紛失しないよう管理には十分注意してください。

廃車証明書を発行する方法

廃車証明書を受け取るには、普通自動車なら運輸支局、軽自動車なら軽自動車検査協会の窓口に出向きましょう。ここでは、各証明書の発行手順を解説します。

登録事項等証明書の発行方法

登録事項等証明書が必要な場合は、ナンバープレートを管轄する運輸支局、または自動車検査登録事務所の窓口で手続きを行います

発行の手順は以下のとおりです。

  1. 運輸支局の窓口で「手数料納付書」と「請求書(OCRシート申請様式 第3号様式)」を入手し、必要事項を記入する
  2. 発行手数料分の収入印紙を購入し、手数料納付書に貼り付ける
  3. 窓口に請求書と本人確認書類(運転免許証など)を提出する
  4. 交付窓口で証明書を受け取る

発行手数料は、現在登録事項等証明書が1件につき300円、詳細登録事項等証明書が1件につき1,000円(2枚目以降は300円)です。

登録識別情報等通知書の発行方法

登録識別情報等通知書は、運輸支局で一時抹消登録の手続きを行った流れで受け取ります。個別に発行申請をするのではなく、抹消登録完了の証として交付されます。発行の手順は以下のとおりです。

  1. 車検証、ナンバープレート、所有者の印鑑証明書、実印など必要な書類をそろえる
  2. 管轄の運輸支局または自動車検査登録事務所へ行き、「一時抹消登録」を申請する
  3. 手続きが不備なく完了すると、その場で登録識別情報等通知書が交付される

検査記録事項等証明書の発行方法

検査記録事項等証明書は、全国の軽自動車検査協会で発行可能です。普通車と同様に窓口での申請が必要となります。

  1. 軽自動車検査協会の窓口で「検査記録事項等証明書交付請求書」を入手する
  2. 車両番号や請求理由などを記入する
  3. 窓口で手数料相当額の印紙を購入する(1件につき300円程度)
  4. 記入した請求書と本人確認書類を窓口へ提出し、交付を受ける

請求書には対象となる車の車両番号(ナンバー)や車台番号の記載が必要になるため、事前に控えておきましょう。

自動車検査証返納証明書の発行方法

自動車検査証返納証明書は、軽自動車検査協会で「自動車検査証返納届(一時使用中止)」の手続きを行った際に交付されます。発行手順は以下のとおりです。

  1. 車検証、ナンバープレート、認め印(所有者・使用者)など必要な書類を準備する
  2. 管轄の軽自動車検査協会へ行き、「自動車検査証返納届」を申請する
  3. 申請書と手数料納付書を提出し、手続きが完了すると窓口で自動車検査証返納証明書が交付される

この証明書には有効期限がないため、車を再登録するまで大切に保管してください。

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廃車証明書は再発行できる?

登録事項等証明書と検査記録事項等証明書は、何度でも再発行が可能です。

しかし、「登録識別情報等通知書」および「自動車検査証返納証明書」については、基本的に再発行の手続きができません。紛失してしまった場合は、煩雑な再登録手続きが必要になるため注意が必要です。

ここでは、各書類の再発行手続きについて、詳しく見ていきましょう。

登録事項等証明書を再発行する方法

登録事項等証明書を紛失した場合や追加で必要になった際は、運輸支局の窓口で請求すれば再発行できます。主な必要書類は以下のとおりです。

  • 再交付申請書(OCRシート第3号様式)
  • 手数料納付書(収入印紙を貼付)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 請求理由の明示(正当な理由が必要)

再発行する際は、「自動車登録番号(ナンバープレートの番号)」や「車台番号(下7桁)」を記入する必要があります。記入漏れや誤りがあると受理されないため、万が一に備えて廃車前の車検証のコピーを保管するか、番号をメモに控えておきましょう。

登録識別情報等通知書を再登録する方法

登録識別情報等通知書は、盗難車の不正転売などを防止するため、いかなる理由があっても再発行はされません。万が一なくしてしまった際は、管轄の運輸支局にて、再登録の手続きを行うことになります。

必要書類は、登録事項等証明書の有無で異なります。

登録事項等証明書有り登録事項等証明書無し
譲渡証明書

新旧所有者の印鑑証明書
譲渡証明書

新旧所有者の印鑑証明書

車台番号の拓本(車のボンネット内などに刻印された車台番号に鉛筆などを当てて魚拓のように写し取ったもの)

車検証のコピー

自動車税納付済領収書など

拓本は車から直接写し取る必要があるため、車が手元にあるうちに取得しなければなりません。

検査記録事項等証明書を再発行する方法

軽自動車の検査記録事項等証明書をなくしてしまった場合は、管轄の軽自動車検査協会で手続きを行えば、再発行してもらえます。必要な書類や情報は以下のとおりです。

  • 検査記録事項等証明書交付請求書
  • 請求者の氏名および住所
  • 車両番号と車台番号

車両番号と車台番号は自賠責保険証明書にも記載されているため、関連書類を確認するか、事前にメモを残してから窓口へ向かいましょう。

自動車検査証返納証明書を再登録する方法

軽自動車の自動車検査証返納証明書も、原則として再発行はできません。万が一紛失してしまった場合は、軽自動車検査協会にて「再登録(新規検査)」に向けた手続きを行いましょう。手続きには、以下の書類の提出が求められます。

  • 遺失等に係る新規検査願出書
  • 自動車検査証返納証明書紛顛末誓約書
  • 新規検査願出誓約書
  • 譲渡証明書
  • 車台番号の拓本
  • 印鑑証明書および実印

必要書類は地域によって異なる場合があるため、管轄の軽自動車検査協会へ確認することをおすすめします。

廃車証明書に関するよくある疑問

廃車証明書の発行や手続きに関して、よくある疑問をまとめました。「いつ手元に届くのか」「ほかの書類との違いは何か」など、不明点を解消しておきましょう。

廃車証明書はいつ届きますか?

自分で廃車手続きを行った場合、一時抹消登録の証明書は即日発行されます。永久抹消登録を証明する書類を申請した場合は3日〜10日ほど、繁忙期は1ヶ月ほど要することもあります。

廃車買取業者やディーラーに依頼した場合は、業者が手続きを代行するため、手元に届くまで1週間〜2週間程度かかるのが一般的です。もし1ヶ月以上経過しても届かない場合は、依頼した業者へ問い合わせてみてください。

廃車証明書と譲渡証明書の違いはなんですか?

廃車証明書は、車が廃車になったことを公的に証明する書類です。手続きがすべて完了したあとに発行され、自賠責保険の解約や税止めの手続きなどに使われます。

譲渡証明書は車の所有権を旧所有者から新所有者へ譲渡(移転)したことを証明する書類です。廃車手続きや名義変更を行う前に、旧所有者が作成して新所有者(業者など)に渡します。

廃車買取業者に依頼する場合、車の所有権を一度業者に移す必要があるため、譲渡証明書を提出しなければなりません。そのあと、業者が廃車手続きを完了させた証として、廃車証明書が依頼主に送られてくる流れが一般的です。

まとめ

廃車証明書とは、車の登録を抹消したことを法的に証明する書類の総称です。普通自動車と軽自動車、一時抹消と永久抹消で証明書の種類や発行方法が異なります。

なお、「登録事項等証明書」と「検査記録事項等証明書」は再発行可能ですが、「登録識別情報等通知書」と「自動車検査証返納証明書」は再発行ができません。受け取ったらクリアファイルに入れるなどして大切に保管しましょう。

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