廃車手続きを進める際、所有者の印鑑証明書が必要になるケースがあります。
印鑑証明書とは、市区町村が「実印の持ち主が本人であること」を公的に証明する重要な書類です。
この記事では、廃車手続きで印鑑証明が必要なケースと不要なケース、取得方法、注意点、印鑑証明書がない場合の対処法などについて解説します。円滑に手続きを終えるための参考にしてください。
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【この記事で分かること】
廃車手続きで印鑑証明書が必要なケースと不要なケース
印鑑証明書の取得方法と注意点
印鑑証明書を用意できない場合の対処法
廃車時に印鑑証明は必要?

印鑑証明書とは、自治体に登録した実印が間違いなく本人のものであると公的に示すための書類です。
車の登録を抹消するような重要な契約において、書類に押された印鑑が本人の意思によるものであることを証明するために用いられます。
ここからは、普通自動車と軽自動車における印鑑証明書の必要性について解説します。
普通自動車
普通自動車の廃車では、一時的に使用を止める「一時抹消登録」と、解体後に行う「永久抹消登録」のどちらも、所有者の印鑑証明書が1枚必要です。
この際、発行後3ヶ月以内のものを用意しなければなりません。
また、業者に手続きと併せて還付金の受領も委任する場合は、還付委任状用に2通用意すると安心です。
コピーした印鑑証明書ではなく、役所で発行された原本を提出してください。
軽自動車
軽自動車の廃車手続きでは、一時的に使用をやめる「自動車検査証返納届」、解体後に行う「解体返納」ともに、原則として印鑑証明書は不要です。
令和3年度より、軽自動車の申請手続きにおける押印が不要となったため、本人確認のハードルが下がりました。
ただし、買取業者に手続きを委任する場合など、契約内容によっては印鑑証明書付きの委任状を求められるケースも存在します。
二度手間を防ぐためにも、依頼先に必要書類を確認しましょう。

廃車時に必要な印鑑証明の取得方法
印鑑証明書は普段あまり馴染みのない書類かもしれませんが、方法さえ知っていれば取得は難しくありません。
現在は役所の窓口だけでなく、コンビニでの交付サービスも普及しているため、自身のスケジュールに合わせて取得可能です。
ここでは、各窓口ごとの取得方法を見ていきましょう。
役所の窓口で印鑑証明を取得する方法
印鑑証明書は、役所の窓口で取得するのが一般的です。
お住まいの地域の市区町村役場だけでなく、支所や証明サービスコーナーでも手続きが可能です。本人はもちろん、必要な書類をそろえれば代理人でも手続きを行えます。
本人が窓口で請求する場合
本人が印鑑証明書を窓口で取得する基本的な流れは、以下のとおりです。
- 住所地の市区町村役場(本庁・支所・証明サービスコーナーなど)の窓口に行く
- 備え付けの「印鑑登録証明書交付申請書」に必要事項を記入する
- 「印鑑登録証」または「印鑑登録カード」を提出する
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証など)を提示する
- 手数料(1通200〜300円程度)を支払う
この手続きは、あらかじめ実印の登録を済ませていることが前提です。
未登録の場合は先に実印の登録手続きを行う必要があるため、時間に余裕を持って準備しましょう。
代理人が窓口で請求する場合
廃車手続きの際、仕事などで本人が役所へ行けないケースも少なくありません。その場合は、代理人が印鑑証明書を取得することが可能です。
代理人が取得する際に必要なものは、以下のとおりです。
- 所有者本人が発行した「委任状」
- 所有者の印鑑登録証(または印鑑登録カード)
- 代理人自身の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証など)
- 手数料(1通200~300円程度)
コンビニで印鑑証明を取得する方法
廃車を急いでいる場合や、平日に時間が取れない方は、コンビニでの取得がおすすめです。年末年始を除き、土日祝日も朝6時半から夜11時まで利用できます。
基本的な取得の手順は以下のとおりです。
- マルチコピー機のメインメニューから「行政サービス」を選択する
- 案内に従ってマイナンバーカード(または対応スマートフォン)をかざし、4桁の暗証番号を入力する
- 証明書の種類で「印鑑登録証明書」を選択し、部数を指定する
- 内容を確認後、手数料を投入して印刷された証明書を受け取る
ただし、暗証番号が設定されたカードがない場合や、自治体がコンビニ交付に対応していない場合は利用できません。「自治体名+印鑑証明 コンビニ」で事前に対応状況を検索しておくと、二度手間を防げるでしょう。
また、コンビニで印鑑証明を発行できるのは本人のみに限られます。代理人に発行を依頼することはできません。
廃車時に印鑑証明を用意する際の注意点

廃車手続きに向けて印鑑証明書を取得する際には、以下の注意点を押さえておきましょう。
- 印鑑登録されているか
- 発行から3ヶ月以内か
- 廃車買取では2通必要
それぞれ解説します。
印鑑登録されているか
前提として、印鑑証明書は事前に市区町村で「印鑑登録」を済ませていなければ発行できません。多くの自治体では、発行時に「印鑑登録証」または「印鑑登録カード」の提示が必須となります。登録印そのものを持っていても印鑑証明書は発行できない点にはご注意ください。
また、車検証の所有者名義がディーラーやローン会社になっている場合は、法人側の印鑑証明書が必要です。
自分で印鑑登録を行う際は、規定を満たす印鑑と運転免許証などの顔写真付き身分証を用意し、管轄の役所窓口で申請を行いましょう。
ただし、代理人に依頼する場合は手続き完了までに数日かかるケースが多いため、余裕を持って準備してください。
発行から3ヶ月以内か
普通自動車の廃車手続きに使用する印鑑証明書は、発行日から3ヶ月以内のものに限られます。
有効期限を1日でも過ぎると運輸支局で受理されないため、書類を提出する予定日から逆算して取得することが大切です。
また、一時抹消後に「解体届出」を行う場合など、手続きが長期化する際も期限切れのリスクがあるため、常に最新の書類をそろえましょう。
廃車買取では2通必要
通常、自分で廃車手続きを行うだけであれば印鑑証明書は1通で足ります。しかし、廃車買取業者に依頼するケースでは「2通」求められるのが一般的です。
廃車買取では、自動車税や自賠責保険料などの還付金を受け取るための「還付委任状」を別途作成します。この委任状に添付する分としてもう1通必要になるため、あらかじめ2通取得しておくと手続きがスムーズです。
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廃車時に印鑑証明を用意できないケースと対処法

廃車手続きを進める際、実印の紛失や住所変更などの理由で、印鑑証明書をスムーズに用意できない場合があります。
状況に応じた適切な対処法を知っていれば、滞りなく手続きを進められるでしょう。
ここでは、印鑑証明書が準備できない具体的なケースを、対処法とあわせて詳しく解説します。
実印をなくした場合
実印を紛失した場合、その実印で以前に取得していた印鑑証明書はすべて無効となります。
廃車手続きを継続するには、印鑑登録の変更(再登録)が必須です。新しい印鑑を役所に登録したうえで、改めて証明書を取得しなければなりません。
具体的な手続きの流れは、以下のとおりです。
- 新しい印鑑を用意する
- 市区町村役場で旧印鑑の登録を廃止し、新しい印鑑を登録する
- 再登録後、新しい実印で印鑑証明書を取得する
- 新しい印鑑を使って廃車手続きを行う
実印をすぐに用意できない場合
実印を用意できない場合も、印鑑登録証やマイナンバーカードがあれば印鑑証明書を取得できます。
例えば、実印を実家に預けていてすぐに取りに行くのが難しい場合は、廃車手続きで使用する書類を実家へ郵送し、家族に押印をお願いする方法があります。押印済みの書類を返送してもらえば、本人が実印を手にしなくても手続き上の問題はありません。
ただし、郵送でのやり取りには数日を要するため、スケジュールに余裕を持って対応することが大切です。
引っ越しをした場合
引っ越しで住所が変わった際は、印鑑証明書と合わせて「住民票」の提出が求められます。
車検証の登録住所と印鑑証明書に記載された現住所が一致していないと、本人であることを証明できず、廃車手続きが行えないためです。
もし2回以上の引っ越しを経て住所が変わっている場合は、住所の変遷が詳しく記載されている「戸籍の附票」もご用意ください。
氏名が変わった場合
結婚などで氏名が変わった場合、車検証上の氏名と印鑑証明書の氏名が一致しないため、そのままでは廃車手続きができません。新しい苗字の印鑑を用意してから再登録を行う必要があります。
まず市区町村役場で印鑑登録の氏名変更を行い、新しい氏名の印鑑証明書を取得しましょう。次に、車検証の氏名(名義)を変更する流れとなりますが、この際に変更履歴を証明するための「戸籍謄本」が必要になるケースもあります。
状況によって必要書類が異なるため、事前に確認しましょう。
どうしても印鑑証明が用意できない場合
所有者が行方不明であったり、相続トラブルで書類がそろわなかったりと、どうしても印鑑証明書が取得できないケースも考えられます。そうした際でも、特定の条件を満たせば、実質的な廃車や課税停止の措置をとることが可能です。
ここからは、最終的な手段となる「解体」や「名義変更」による解決策をご紹介します。
車を解体する
自動車の所有者が行方不明で連絡が取れない、あるいは相続人がどうしても決まらないなどの理由で印鑑証明書が取得できない場合、まずは車を解体するのが一つの方法です。
車両を物理的に解体してから5年が経過すると、車籍は自動的に抹消されるため、廃車手続きは不要となります。
ただし、車を解体しただけでは自動車税の納税義務は消えません。解体後は必ず管轄の自動車税事務所への申告を行ってください。この手続きをしないと、車がすでに存在しないにもかかわらず、毎年の自動車税が請求され続けてしまうため注意が必要です。
名義変更する
所有者が亡くなり、本人の印鑑証明書が取得できないケースでは、一度相続による名義変更を行ってから廃車手続きを進めます。
普通自動車は「相続財産」として扱われるため、手続きには遺産分割協議書や除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本といった、相続に関する書類が必要です。これらの書類をそろえて名義変更を済ませれば、亡くなった方の印鑑証明書がなくても廃車手続きを完了できます。
ただし、相続が絡む手続きは複雑なため、専門的な知識が求められます。判断に迷う場合は、運輸支局や廃車買取業者などの専門家へ一度相談することをおすすめします。
まとめ
廃車手続きにおいて、普通自動車は実印の印鑑証明書が必須です。
発行から3ヶ月以内のものが必要ですので、期限に注意して用意しましょう。軽自動車は原則不要ですが、業者に委任する場合など、一部のケースで提出を求められることがあります。
印鑑証明書は、役所の窓口やコンビニで発行できます。ただし、実印の紛失や住所・氏名変更がある場合は、追加の手続きが必要になるため事前の確認が欠かせません。
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