
「廃車手続きって自分でもできるの?」「廃車にするにはどんな書類が必要?」
車を処分するにあたって、このような疑問を抱く方は多いでしょう。
車を廃車にして手放す際には、「永久抹消登録」や「一時抹消登録」といった手続きが必要です。これらは自分で進めることもできますが、レッカーや解体業者の手配、必要書類の準備など、多くの手間と時間を要します。
そこでおすすめなのが、廃車買取業者に依頼する方法です。廃車買取業者なら、レッカー代や解体費用が無料になることが多く、廃車手続きも代行してくれるため、手間や費用を大幅に抑えられます。
本記事では、廃車手続きを自分で行う流れや、必要書類、廃車買取業者に依頼した場合との費用の違いなどについて解説します。
【この記事で分かること】
・廃車手続きを自分で行う流れと必要書類
・自分と廃車買取業者の場合の廃車にかかる費用を比較
・廃車手続きを自分で行う際の注意点
廃車手続きを自分で行う流れ
廃車手続きを自分で行う際の流れは、普通自動車と軽自動車で、それぞれ異なります。普通自動車は「運輸支局」、軽自動車は「軽自動車検査協会」での手続きが必要です。
また、「永久抹消登録」と「一時抹消登録」のうちどちらを選ぶかによっても変わります。永久抹消登録は、車を解体して永久的に公道を走れなくする手続きです。一方、一時抹消登録は、一時的に公道を走れなくする手続きのことです。
それぞれの手続きの流れについて、詳しく見ていきましょう。
普通自動車の廃車手続きの進め方・書類
普通自動車の廃車手続きは、現住所を管轄する運輸支局で行います。永久抹消登録の場合と、一時抹消登録の場合で、手続き後の車の扱いが異なります。
永久抹消登録では、車を永久的に使用できなくするため、廃棄処分が必要です。
一方、一時抹消登録は、その車を将来ふたたび利用する可能性があるため、廃棄処分しません。一時抹消登録は、車を長期間使用しない場合に、無駄な課税などを防ぐ目的で行うのが一般的です。
永久抹消登録の場合

普通自動車の永久抹消登録の流れは、以下の通りです。
- 解体業者を探す+車を解体
- 解体後に「ナンバープレート」「使用済自動車引取証明書」を受け取る
- 必要書類の準備
- 運輸支局で「永久抹消登録申請書」「自動車税(環境性能割・種別割)申告書」「手数料納付書」を取得して記入
- ナンバープレートを返納窓口へ提出して「手数料納付書」に受領印を押してもらう
- 書類一式を提出
- 自動車税の還付申請
普通自動車の永久抹消登録を自分で進めるには、まず車を解体業者に引き渡し、解体後に解体業者から解体証明書を受け取ることが必要です。
その後、解体証明書や車検証などの各種書類を揃えて運輸支局で手続きを行いましょう。ナンバープレートの返却と書類の提出が済めば永久抹消登録が完了し、道路上を走ることが不可能となります。
また、自動車税の還付手続きを行うためには、税申告窓口で「自動車税(環境性能割・種別割)申告書」を提出する必要があるため、忘れずに行いましょう。
普通自動車の永久抹消登録に必要な書類は以下のとおりです。
- 自動車検査証(車検証)
- 実印
- 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- ナンバープレート2枚(車の解体後に受け取る)
- 使用済自動車引取証明書(車の解体後に受け取る)
- 永久抹消登録申請書(運輸支局窓口で受け取る)
- 自動車税(環境性能割・種別割)申告書(運輸支局窓口で受け取る)
- 手数料納付書(運輸支局窓口で受け取る)
書類に不備があると、再提出を求められ、手続きに時間がかかってしまいます。十分に確認したうえで提出してください。
一時抹消登録の場合

普通自動車を一時抹消登録する際の流れは、以下のとおりです。
- ナンバープレートを外す
- 必要書類を準備する
- 運輸支局で「一時抹消登録申請書」「自動車税(環境性能割・種別割)申告書」「手数料納付書」を取得して記入
- ナンバープレートを返納窓口へ提出して「手数料納付書」に受領印を押してもらう
- 書類一式を提出して「登録識別情報等通知書」を受け取る
- 自動車税の還付申請
普通自動車の一時抹消登録を自分で進める場合は、車の解体は不要で、ナンバープレートと必要書類を揃えて提出すれば完了です。また、永久抹消登録と違い、印紙代手数料として350円かかります。
自動車税の還付手続きは永久抹消登録と同様、税申告窓口に「自動車税(環境性能割・種別割)申告書」を提出します。
普通自動車の一時抹消登録に必要な書類は以下の通りです。
- 自動車検査証(車検証)
- 実印
- 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- ナンバープレート2枚
- 一時抹消登録申請書(運輸支局窓口で受け取る)
- 自動車税(環境性能割・種別割)申告書(運輸支局窓口で受け取る)
- 手数料納付書(運輸支局窓口で受け取る)
自賠責保険の保険契約期間がまだ残っている場合、契約している保険会社で還付の手続きが変わるため、加入している保険会社に確認しましょう。
軽自動車の廃車手続きの進め方・書類
軽自動車の廃車手続きは、軽自動車検査協会で行います。普通自動車の場合と同様、解体返納(永久抹消登録)の場合と、自動車検査証返納届(一時抹消登録)の場合で、手続き後の車の扱いが異なります。
解体返納(永久抹消登録)の場合

解体返納は、普通自動車における永久抹消登録に相当する手続きです。実施する際の流れは以下のとおりです。
- 解体業者を探す+車を解体
- 解体後に「ナンバープレート」「使用済自動車引取証明書」を受け取る
- 必要書類の準備
- 軽自動車検査協会で書類一式を提出
- 自動車重量税の還付申請
自分で軽自動車の解体返納を行う際は、まず車を解体業者で解体してもらい、「ナンバープレート」と「使用済自動車引取証明書」を受け取ります。その後、先ほど受け取った2点を含む必要書類を揃えて、軽自動車検査協会に提出しましょう。
自動車重量税の還付を受けるためには「自動車重量税還付申請書」を窓口に提出する必要がありますが、還付を受けられるのは、車検の残存期間が1ヶ月以上ある場合に限られます。
軽自動車の解体返納(永久抹消登録)に必要な書類は以下の通りです。
- 自動車検査証(車検証)
- 実印
- 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- ナンバープレート2枚
- 解体届出書
不備のないよう、提出前に十分に確認しましょう。
自動車検査証返納届(一時抹消登録)の場合

自動車検査証返納届は、普通自動車における一時抹消登録に相当する手続きです。実施する際の流れは以下のとおりです。
- ナンバープレートを外す
- 必要書類を準備する
- 軽自動車検査協会で「自動車検査証返納証明書交付申請書」「自動車検査証返納届出書」「軽自動車税申告書」を取得して記入
- ナンバープレートと書類一式を提出
- 自動車検査証返納証明書を受け取る
自動車検査証返納届では、車を解体する必要はなく、再登録すれば再び使用することが可能です。軽自動車を長期間使用する予定がない際に活用することで、税金の無駄な出費を抑えることができます。なお、自動車検査証返納証明書の交付には350円の手数料がかかります。
軽自動車の自動車検査証返納届に必要な書類は以下の通りです。
- 自動車検査証(車検証)
- ナンバープレート2枚
- 自動車検査証返納証明書交付申請書
- 自動車検査証返納届出書
- 軽自動車税申告書

自分で廃車手続きを行うより廃車買取業者に依頼するほうが安い
ここまでに解説した通り、廃車手続きは自分で行うことが可能です。しかし、多くの手間や時間がかかるため、基本的には廃車買取業者への依頼がおすすめです。
廃車買取業者に依頼すれば、レッカー車や解体費用などを、すべて業者側で負担してもらえるのが一般的です。また、廃車手続きも無料で代行してもらえることが多いです。
費用項目 | 廃車買取業者に依頼する場合 | 自分で手続きする場合 |
---|---|---|
レッカー代 | 0円 | 10,000〜30,000円程度 |
解体費用 | 0円 | 15,000〜30,000円程度 |
リサイクル料金 | 0円 | 8,000〜20,000円程度 |
廃車手続き費用 | 0円 | 350円 |
合計費用 | 0円 | 30,000〜80,000円程度 |
一時抹消登録や自動車検査証返納届は解体を伴わないため、業者への連絡を含めた廃車手続きが不要なため、自分で行うことも選択肢に入るでしょう。
しかし、永久抹消登録や解体返納は解体を伴い、レッカー代や解体費用がかかるため、費用を負担してもらえる廃車買取業者に依頼するほうが経済的です。
また、廃車買取業者に依頼すると、車の状態によっては買取価格がつくこともあります。面倒な手間やコストを抑えたい方は、廃車買取業者への依頼がおすすめです。



廃車手続きを自分で行う場合の注意点
廃車手続きを自分で行う場合は、次の注意点を押さえることが重要です。
- 廃車手続きはローン会社名義の車ではできない
- 自走できない車はレッカーの手配が必要
- 廃車が遅くなると自動車税の還付金が減る
- 一時抹消では自動車重量税の還付はない
- 廃車後は自動車保険の手続きも行う
それぞれ見ていきましょう。
廃車手続きはローン会社名義の車ではできない
廃車手続きを実施できるのは、車の所有者のみです。車の使用者が自分であっても、所有者がディーラーやローン会社の場合、自分で廃車手続きを進めることはできないため、所有権解除の手続きが必要になります。
所有権解除を行うためには、ローンの完済が前提条件です。完済後は、ローン会社に連絡して所有権解除に必要な書類の送付を依頼し不備なく記載しましょう。
まずは車検証などで、所有者を事前に確認しておくことが大切です。
自走できない車はレッカーの手配が必要
廃車手続きを自分で行う際、車が自走できない場合は、レッカー車の手配が必須となります。永久抹消登録には車の解体が必要ですが、動かない車や車検が切れた車は、公道を走行できないため自力で解体業者に運ぶことはできません。このような場合は、JAFや民間のレッカーサービスを利用する必要があります。
レッカー費用は10,000〜30,000円程度が相場で、けん引距離に応じて追加料金が発生するケースもあります。「任意保険でレッカー代が無料になるはず」と誤解されるケースも多いですが、任意保険に付帯しているロードサービスは事故をはじめとする緊急時の利用が対象であり、廃車目的の利用は対象外となるのが一般的です。
費用を抑えたい方は、廃車買取業者に依頼して無料で引き取ってもらうのが得策です。
廃車が遅くなると自動車税の還付金が減る

廃車手続きを先延ばしにすると、自動車税の還付金が減る可能性があります。
還付金とは、支払済みの税金や保険料のうち、残存期間に応じて払い戻される金額のことです。自動車税の還付は、廃車手続きが完了した翌月から年度末(3月)までの期間に応じて月割りで計算されるため、月をまたぐと1ヶ月分の還付を受けられなくなります。例えば、4月に廃車すれば11ヶ月分の還付を受け取れますが、5月になると10ヶ月分に減少します。
また、手続き完了から還付金を受け取るまでには約2ヶ月半程度の時間がかかります。無駄な税金を払わないためにも、廃車のタイミングには注意しなくてはなりません。
一時抹消では自動車重量税の還付はない
一時抹消登録では、自動車重量税の還付を受けることはできません。
重量税の還付は「自動車リサイクル法に基づいて車を解体し、永久抹消登録または解体届出を行った場合」に限られていますが、一時抹消登録は車を解体しないため、この条件を満たさないのです。
ただし、一時抹消登録をした車でも、後に解体届出を行えば重量税の還付対象となるケースがあります。自分で廃車手続きをする際には、この点についても事前に調べてから行う必要があります。
廃車後は自動車保険の手続きも行う
廃車手続きが完了しても、自動車保険の契約は自動で終了しません。自賠責保険や任意保険は、加入者本人が保険会社に連絡して解約の手続きを行う必要があります。
廃車買取業者に依頼した場合、自賠責保険の解約は業者側が行うケースが多いですが、自分で廃車にする場合は、この手続きも自分で行います。
保険の残存期間が1ヶ月以上残っている場合、返戻金を受け取れることがあるため、忘れずに行いましょう。返戻金は月単位で計算され、手続きが月をまたぐと1ヶ月分減額されるため、早めの対応が重要です。
保険料の無駄な出費を防ぐためにも、廃車手続き後は速やかに保険会社へ連絡し、解約または変更手続きを進めていきましょう。
まとめ
乗らなくなった車や事故車・不動車などを処分する際の廃車手続きは、「永久抹消登録(解体返納)」と「一時抹消登録(自動車検査証返納届)」の2種類があります。
廃車手続きは個人で進めることも可能ですが、レッカー代や解体費用、複雑な書類準備など、多くの手間と費用が発生します。特に、廃車手続きが遅れると、本来もらえるはずの還付金が減る可能性もあるので、注意が必要です。
こうした手間や費用の負担を減らしつつ、きちんと廃車を完了させたい方には、廃車買取業者への依頼が最もおすすめです。廃車バイキングなら、レッカー代や解体費用などの廃車費用や手続きの手間が一切かからないという最大のメリットがあります。
また、還付金は廃車手続き完了後に管轄の税事務所から還付されるため、「還付金はもらえるの?」という心配はいりません。
自分で廃車手続きを進めるのが不安な方や、廃車費用を抑えたい方は、ぜひ一度廃車バイキングの無料査定をご利用ください。