「自動車税を払えていない車があるが、廃車にできるのか?」と疑問に思っている方もいるでしょう。
この記事では、自動車税が未納の車の廃車について解説します。具体的な手続きや手順についても紹介しているので、スムーズに車を処分するための参考にしてください。
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【この記事で分かること】
・自動車税が未納でも廃車できるのか
・自動車税が未納の状態で廃車手続きを行う方法
・廃車手続き後に自動車税の未納分を支払う方法
自動車税が未納でも廃車できる?

自動車税が未納であっても廃車手続き自体は可能です。ただし、滞納している期間が1年以内なのか、2年以上なのかによって、取るべき対応が異なります。手続きを行う時点でのご自身の状況を確認し、適切な手順を踏むことが重要です。
未納が1年の場合
未納期間が1年程度であれば、通常どおり廃車手続きを行えます。
自動車税は都道府県の税事務所が管轄している一方、廃車手続きは運輸支局が管轄しており、窓口が異なります。そのため、税金が未納の状態であっても、運輸支局での廃車手続きは受理されます。
ただし、廃車にしたからといって未納分の支払いが免除されるわけではありません。手続き完了後、1〜2ヶ月ほどで納付書が届きます。
廃車した年度の自動車税については、4月1日から廃車月までの月割り分に加え、前年度の未納分がある場合は、その合算額を精算する必要があります。
未納が2年以上の場合(嘱託保存)
未納期間が2年以上の場合、原則として廃車手続きはできません。これは、都道府県が滞納処分として車を差し押さえる準備を進め、「嘱託保存」という措置が取られるためです。
嘱託保存の状態になると、車は差し押さえの対象となる財産として扱われるので、所有者の意思で廃車や名義変更を行うことはできません。この状態を解除して正式に廃車するには、滞納している自動車税と延滞金を全額納付する必要があります。
一方で、書類上の抹消登録はできなくても、車を物理的に解体すること自体は可能です。
解体業者に依頼して車を解体し、解体報告記録の発行を受けましょう。
その解体報告記録日を自動車税事務所へ申告すれば、新たな自動車税の課税を一時的に停止できます。
自動車税が未納の状態で廃車手続きを行う方法
前述のとおり、廃車手続きの方法は滞納期間によって変わります。
ここからは、未納が「1年以内」の場合と「2年以上(嘱託保存)」の場合に分けて、手続きの流れを見ていきましょう。
未納が1年の場合
未納期間が1年以内であれば特段の制限はなく、通常どおりの廃車手続きが可能です。手続きには「自分で行う方法」と「業者に依頼する方法」の2パターンがあります。
自分で行う方法
自身で手続きする場合、普通自動車なら管轄の「運輸支局」、軽自動車なら「軽自動車検査協会」で行います。この際、納税証明書の提示は原則として不要です。
永久抹消登録

車を解体して二度と乗らないようにする「永久抹消登録」の流れは、以下のとおりです。
- 車を解体業者に引き渡し、「解体報告記録日」と「移動報告番号(リサイクル番号)」を受け取る
- 運輸支局や軽自動車検査協会で必要書類をそろえ、永久抹消登録の申請を行う
- ナンバープレートを返却する
- 後日、自動車税事務所から送付される納付書で、未納分の自動車税を支払う
永久抹消登録に必要な書類は以下のとおりです。
- 車検証
- 所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
- 所有者の実印
- ナンバープレート(前後2枚)
- 解体報告記録日・移動報告番号のメモ
- 永久抹消登録申請書(OCRシート第3号様式の3)
- 手数料納付書(手数料は無料)
一時抹消登録

また、入院や海外出張などで一時的に車の使用を中止する「一時抹消登録」の場合は、以下の手順になります。
- 運輸支局や軽自動車検査協会で必要書類をそろえ、一時抹消登録の申請を行う
- ナンバープレートを返却する
- 後日、届く納付書で未納分を支払う
一時抹消登録に必要な書類は、以下をご覧ください。
- 車検証
- 所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
- 所有者の実印
- ナンバープレート(前後2枚)
- 一時抹消登録申請書
- 手数料納付書(350円)


業者に依頼する方法

廃車買取業者などに依頼すれば、面倒な運輸支局での手続きを代行してもらえます。平日に時間が取れない方には特におすすめです。
一般的な流れは以下のようになります。
- 廃車買取業者に査定・引き取りを依頼する
- 必要書類を業者に渡す
- 業者が運輸支局での抹消登録手続きをすべて代行する
- 後日、自動車税事務所からご自身宛に納付書が届くので、未納分を支払う
業者に依頼する場合の必要書類は、以下のとおりです。
- 車検証
- 所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
- 自賠責保険証
- 委任状(所有者の実印を押印)
ナンバープレートや車本体は業者が引き取ります。

2年以上の場合(嘱託保存)
まずは運輸支局で「登録事項等証明書」を取得し、備考欄などに嘱託保存の記載があるかを確認しましょう。
もし設定されていた場合は、管轄の都道府県税事務所に連絡して、滞納している自動車税と延滞金の総額を照会します。その後、未納分を全額納付してください。
一括での納付が難しい場合は、税事務所の担当者に分納の相談をしましょう。納付が確認されれば、税事務所によって嘱託保存が解除されます。
解除されたことを確認したあと、運輸支局で通常の廃車手続きを進めてください。
廃車手続き後に自動車税の未納分を支払う方法

自動車税の未納がある車の廃車は、廃車手続きを済ませても、それで終わりではありません。手続き完了後、未納分の自動車税を精算する必要があります。
一括で払える場合とそうでない場合で、支払い方法が異なります。
一括で支払える場合
廃車手続きが完了してから1〜2ヶ月後を目処に、自動車税事務所から納付書が送付されます。一括で支払える場合はこの納付書を使用し、金融機関の窓口やコンビニエンスストアなどで支払いましょう。
納付期限を過ぎてしまうと、コンビニエンスストアでの支払いやキャッシュレス決済が利用できなくなる場合があります。その際は、指定金融機関の窓口や、都道府県税事務所の窓口へ、直接出向いて支払わなければなりません。
もし納付書を紛失してしまった場合は、管轄の税事務所に連絡すれば再発行が可能です。
一括で支払えない場合
経済的な事情などで一括払いが困難な場合は、すぐに管轄の自動車税事務所へ連絡を入れてください。事情を説明すれば、分割払いに応じてもらえる可能性があります。
連絡せずに放置すると、財産の差し押さえなどに発展するおそれがあります。必ず自分から相談することが大切です。
また、自動車税は支払期限を過ぎると「延滞金」が発生します。延滞金は納期限の翌日から日割りで計算され、利率は以下のとおりです。
- 納期限の翌日から1ヶ月以内:年2.4%
- 1ヶ月以降:年8.7%
例えば、36,000円の税金を6ヶ月滞納した場合、以下の金額の延滞金が発生します。
{最初の1ヶ月36,000円×2.4%×30日÷365日}+{残りの5ヶ月36,000円×8.7%×150日÷365日}=約1,358円
延滞金が1,000円を超えた場合は、支払いが必要です。負担を増やさないためにも、早めの対応を心がけましょう。
まとめ
自動車税が未納であっても、廃車手続き自体は可能です。
しかし、2年以上の滞納で「嘱託保存」がついている場合は、自動車税を納めて嘱託保存を解除しなければ、廃車手続きができません。
また、廃車にしたからといって税金の支払い義務はなくならないため、未納分と延滞金は支払う必要があります。支払いが困難な場合は、放置せず税事務所へ相談しましょう。
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