自動車を廃車にする際、「自動車税はどうなるのか」「既に支払った分は戻ってくるのか」と疑問を持つ方は多いでしょう。
廃車にすれば翌年から自動車税はかかりません。さらに、廃車にするタイミング次第では還付金を受け取れます。
自動車税は毎年4月1日(基準日)時点での所有者に課税され、排気量ごとに年額が決まります。通常は1年分を一括納付しますが、廃車手続き(抹消登録)をすれば残り期間の月割分が還付されます。
また、自動車税は使用していない車でも課税されるため、眠っている車は早めの廃車がおすすめです。
【この記事で分かること】
・廃車にする場合、自動車税はどうなるのか
・自動車税の還付金を受け取る流れや計算方法
・廃車にする場合の自動車税に関する注意点
廃車にすると自動車税はどうなる?
事故車や故障車など、どんな車でも廃車にすると自動車税は翌年から課税されません。さらに、自動車税の支払い後でも普通自動車であれば、廃車時期によっては自動車税の還付金を受け取ることができます。ただし、軽自動車にはこの還付制度がないため、年度途中に廃車しても還付金はありませんのでご注意ください。
未納期間が1年未満でも未納分を納めることで廃車手続きは可能ですが、2年以上だと差し押さえ状態となり廃車できないため、納税を滞りなく行うことが重要です。
還付金を受け取る流れ
自動車税の納付後でも管轄の運輸支局で廃車手続き(抹消登録)を行うことで、自動的に各都道府県の税事務所に連絡がいき、そこで具体的に還付金の手続きに関する話が進みます。
抹消登録完了後1〜3ヶ月ほどで届く「還付通知書」を持参し、金融機関にいくことで、実際に還付金を受け取ることが可能です。抹消登録を行った時点ですぐに還付の準備がされるわけではない点に注意してください。また、還付通知書の有効期限は1年なので、届き次第早めに動きましょう。
廃車手続きを自分で行う流れや必要書類は以下の記事をご参照ください。

還付金の計算方法
自動車税の還付金額は、廃車手続き(抹消登録)の翌月から、その年度の3月末までの未経過月分が戻ってきます。計算方法は以下のとおりです。
自動車税の還付金=1年分の自動車税額÷12ヵ月×残存期間 |
例えば、東京都の場合、総排気量が1〜1.5L以下の乗用車(令和元年9月30日以前に初回新規登録)の自動車税は34,500円です。4月に廃車手続きが完了した場合、31,625円(34,500円÷12ヶ月×11ヶ月)が還付されます。
なお、自動車税額は用途や総排気量に応じて決まっており、総排気量が大きい車ほど高額になります。現在の税額についても、事前に確認しておきましょう。
廃車にする場合の自動車税に関する注意点
廃車にする際には、自動車税に関するいくつかの注意点があります。適切に対応しないと、手続きができなかったり、還付金が減ってしまったりする可能性があるため、正確に把握しておきましょう。
未納の自動車税がないか確認する

自動車税を2年以上滞納すると、都道府県の税務署による差し押さえや嘱託保存といった措置が取られ、廃車手続きを進められなくなる可能性が高いです。廃車を検討する段階で、未納の自動車税がないかを確認し、ある場合には事前に納税を済ませてください。
また、未納の自動車税には延滞金が発生し、放置すればするほど課税額が膨らむため、気付いた段階で早期に納税することが重要です。
もし未納期間があっても、各自治体や金融機関、郵便局の窓口などで納税を済ませれば、廃車は可能です。自治体によってはインターネットでの納付やクレジットカードでの納付も可能ですが、対応していない自治体もあるため、事前に確認しましょう。
手続きが月をまたぐと還付金が減る
年度途中で廃車にする場合、還付金の額は手続きのタイミングが非常に重要です。自動車税の還付金は抹消登録が完了した翌月から翌年3月までの未経過分が月単位で計算されるため、月をまたぐと還付金が減ってしまいます。基準となるのは申請日ではなく、実際に抹消登録が行われた日なので、計算する日を間違えないようにしましょう。
また、自動車税は基準日である毎年4月1日時点の所有者に対して1年分が課税されるため、3月に廃車すると未経過月がないので還付金を受け取ることができません。還付金で損をしないためには、廃車を決心したら早期に手続きを進めることが肝心です。
自動車重量税や自賠責保険の還付も受けられる

廃車にすると、自動車税だけではなく、自動車重量税や自賠責保険の未経過分も還付を受けられる可能性があります。ただし、いずれも自分で申請や連絡をする必要があります。
自動車重量税の還付は、車の解体を伴う抹消登録の場合に限られます。一時的に使用を中止する一時抹消登録では還付されないためご注意ください。還付申請は、運輸支局で永久抹消登録または解体届出と同時に還付申請を行いましょう。自賠責保険は個人と保険会社との契約であるため、本人が保険会社に連絡しなくてはなりません。
自動車重量税、自賠責保険ともに、以下の計算式でおおよその還付金額が分かります。
還付金=支払い済みの税金・保険料×残存期間÷車検・保険の有効期間 |
なお、還付金は日割ではなく月割で計算される点に注意が必要です。月をまたいでしまうと減額される可能性があります。また、残存期間が1ヶ月以上ない場合は還付されません。
業者によっては還付金が受け取れないこともある
廃車手続きには、自分で行う方法と業者に依頼する方法があります。ただし業者に依頼する場合、還付金を受け取れないケースがあるため、注意が必要です。
これは、業者には還付金について説明する義務がなく、こちらから確認しなければ対応してもらえないことがあるためです。還付金が買取価格にあらかじめ含まれている場合もありますが、説明がなければ損をする可能性もあります。
上記のようなトラブルを避けるために、還付金の説明が丁寧な業者を選ぶのがいいでしょう。
まとめ
自動車税は納付後の年度途中であっても、廃車にすると翌年度以降は課税されず、手続きのタイミングによっては自動車税の還付金も受け取れます。加えて、自動車重量税や自賠責保険料も未経過分が戻る可能性があるため、時期やタイミングが重要です。
ただし、未納の税金があると手続きできなかったり、月をまたぐと還付額が減ってしまうなど注意点もあります。制度を理解したうえでスムーズに廃車を進めましょう。
廃車手続きに不安がある方や、還付金を受け取れるか不安な方は迷わず「廃車バイキング」にご相談ください。
還付金は手続き完了後、1〜3ヶ月程度で管轄の税事務所から還付されますが、流れや手続きについても丁寧にご説明いたします。
事故車や故障車などどんな車でも買取可能です。引き取りや解体、廃車手続き代行まですべて無料であり、ご相談からでも構いませんので、まずは一度ご相談ください。