廃車手続きに必要な書類は、普通自動車と軽自動車、廃車手続きの種類によって異なります。必要書類が一つでも欠けていると、手続きに余計な時間がかかってしまいます。
本記事では、廃車手続きで必要となる書類をケースごとに整理して解説します。注意点やよくある疑問についても詳しく見ていきましょう。
【この記事で分かること】
・普通自動車の廃車手続きに必要な書類
・軽自動車の廃車手続きに必要な書類
・廃車手続きの書類について注意が必要なケース
廃車手続きに必要な書類
廃車と一言でいっても、車をスクラップにするのか、一時的に使用を中止するのかによって、手続きの名称も必要書類も変わります。また、手続きを行う場所も、普通自動車であれば管轄の運輸支局、軽自動車であれば軽自動車検査協会と異なります。
ここからは、廃車手続きに必要な書類を普通自動車と軽自動車に分けて、それぞれ詳しく見てみましょう。
普通自動車の廃車手続きに必要な書類
普通自動車の廃車手続きは、大きく分けて以下の3つが存在します。
- 永久抹消登録
- 一時抹消登録
- 解体届出
永久抹消登録は、自動車を解体(スクラップ)して、登録を永久に抹消する手続きです。
一時抹消登録は、長期出張や入院などで一時的に車を使用しなくなる場合に行う手続きで、再度登録すれば再び公道を走れます。
解体届出は、一時抹消登録をした車をあとから解体した場合に必要な手続きです。
それぞれの状況によって必要となる書類が異なるため、ご自身の目的に合った手続きの項目を確認しましょう。
永久抹消登録の場合

永久抹消登録とは、普通自動車を解体して、二度と公道を走れないようにする手続きです。所有者本人が手続きを行う場合、以下の書類を準備する必要があります。
- 自動車検査証(車検証)
- ナンバープレート(前後2枚)
- 所有者の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 所有者の実印
- 永久抹消登録申請書
- 手数料納付書
永久抹消登録にかかる手数料は無料です。所有者本人が申請する際は、申請書に実印を押印する必要があります。
手続き当日は運輸支局の窓口で「永久抹消登録申請書」と「手数料納付書」を入手し、必要事項を記入します。その際、解体業者から報告を受ける「移動報告番号」や「解体報告記録がされた日」を記載する欄があるため、事前に情報を控えておきましょう。
また、永久抹消登録申請書は自動車重量税の還付申請書も兼ねています。車検の残存期間が1ヶ月以上ある場合は、手続きと同時に申請すれば、残りの期間に応じた自動車重量税が還付されます。
一時抹消登録の場合

一時抹消登録は、車の解体をせずに一時的に使用を中止するための手続きです。海外赴任や長期入院などで長期間車に乗らない場合も、この手続きをしておけば自動車税の課税を止められます。
一時抹消登録に必要な書類は、以下のとおりです。
- 自動車検査証(車検証)
- ナンバープレート(前後2枚)
- 所有者の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 所有者の実印
- 一時抹消登録申請書
- 手数料納付書
一時抹消登録の手続きには、350円の手数料が必要です。運輸支局内で自動車検査登録印紙を購入して手数料納付書に貼るか、キャッシュレス決済で支払いましょう。
「一時抹消登録申請書」や「手数料納付書」は、手続き当日に運輸支局の窓口で入手可能です。永久抹消登録と同様に、所有者本人が申請する場合は、一時抹消登録申請書に実印を押印する必要があります。
解体届出の場合
解体届出は、すでに一時抹消登録の手続きを済ませている普通自動車を、後日解体した場合に行う手続きです。この手続きによって、車の登録情報は完全に抹消されます。
解体届出の際に準備すべき書類は、以下のとおりです。
- 登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)
- 解体届出書
- 手数料納付書
解体届出の手数料は無料です。
「登録識別情報等通知書」とは、一時抹消登録が完了した際に交付される書類です。解体届出では、一時抹消登録の際にナンバープレートを返納しているため、改めて持参する必要はありません。
解体届出書には、車の解体が完了した後に解体業者から報告される「移動報告番号」や「解体報告記録日」を記載する必要があります。これらの情報は必ず解体業者に確認し、正確に記入しましょう。
「解体届出書」と「手数料納付書」は、手続き当日に運輸支局の窓口で入手可能です。また、車検の残存期間が1ヶ月以上あれば、解体届出と同時に自動車重量税の還付申請ができます。

軽自動車の廃車手続きに必要な書類
次に、軽自動車の廃車手続きに必要な書類について解説します。
軽自動車の廃車手続きは、以下の3種類です。
- 解体返納
- 自動車検査証返納届(一時使用中止)
- 解体届出
軽自動車の手続きは、管轄の運輸支局ではなく「軽自動車検査協会」の事務所・支所で行います。普通自動車の手続きと混同しないよう、それぞれの違いをしっかり確認しましょう。
解体返納の場合

解体返納とは、軽自動車を解体し、登録情報を完全に抹消する手続きです。普通自動車の永久抹消登録に相当します。
解体返納に必要な書類は以下のとおりです。
- 自動車検査証(車検証)
- ナンバープレート(前後2枚)
- 使用済自動車引取証明書
- 解体届出書(軽第4号様式の3)
解体返納の手数料は無料です。解体返納では、手続き当日に軽自動車検査協会の窓口で「解体届出書」を入手し、必要事項を記入します。
「使用済自動車引取証明書」は、リサイクル法に基づいて認可された引取業者に車を引き渡した際に発行される書類で、手続きに必要な「移動報告番号」が記載されています。
解体届出書は自動車重量税の還付申請書を兼ねており、解体返納の手続きと同時に重量税の還付申請が可能です。車検の有効期間が1ヶ月以上残っている場合に限り、残存期間に応じた金額が還付されます。
自動車検査証返納届の場合

自動車検査証返納届(一時使用中止)は、長期間乗る予定のない軽自動車の使用を一時的に中止する手続きです。普通自動車の一時抹消登録と同様に、軽自動車税の課税を止められます。
自動車検査証返納届に必要な書類は、次のとおりです。
- 自動車検査証(車検証)
- ナンバープレート(前後2枚)
- 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)
「自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書」は、軽自動車検査協会の窓口で入手するか、協会のWebサイトからダウンロードして準備しましょう。盗難や紛失などの理由でナンバープレートを返納できない場合は、その理由を記載した「車両番号標未処分理由書」を別途提出する必要があります。
自動車検査証返納届の手続きが完了すると、再度車を使用する際に必要となる「自動車検査証返納証明書」が交付されます。証明書の交付には350円の手数料がかかりますので、当日に準備しておきましょう。
解体届出の場合
解体届出は、自動車検査証返納届の手続きを行った軽自動車を、最終的に解体した場合に必要な手続きです。この手続きをもって、車両情報は完全に抹消されます。
軽自動車の解体届出時に用意する書類は、以下のとおりです。
- 使用済自動車引取証明書
- 解体届出書(軽第4号様式の3)
解体届出の手数料は無料です。
「使用済自動車引取証明書」は、解体を依頼した引取業者から受け取る書類です。手続きに必要な移動報告番号が記載されているため、解体届出書に転記しましょう。
解体届出書は、軽自動車検査協会の窓口、または公式ホームページから入手できます。一時使用中止の手続きを行った際にナンバープレートはすでに返納しているため、解体届出の際に持参する必要はありません。
もし車検の有効期限が1ヶ月以上残っている場合は、解体届出のタイミングで自動車重量税の還付申請ができます。

廃車手続きの書類について注意が必要なケース

これまで解説してきたのは、車の所有者本人が手続きを行うケースです。
しかし、実際には「車検証の所有者が自分ではなかった」「所有者が亡くなってしまった」など、特別な対応が必要になる場面も少なくありません。
ここからは、さまざまなケースに合わせて、必要となる追加書類や対処法を解説します。
所有者が本人以外の場合
車の所有者がディーラーやローン会社名義になっている場合、使用者本人が勝手に廃車手続きを進められません。
まずは「所有権解除」を行い、所有権を自分に移す必要があります。
所有権解除には、以下の書類が必要です。
- 自動車検査証(車検証)
- ローンの完済証明書
- 所有権解除依頼書
- (所有者からの)委任状
- (所有者の)印鑑登録証明書
- 自動車税の納税証明書
上記の書類を用意したら、ディーラーやローン会社に連絡を取り、「車を廃車にしたいので、所有権解除の手続きをお願いします」と伝えましょう。
車の所有者が死亡している場合
車の所有者が亡くなっている場合、廃車手続きは相続人が行います。
普通自動車の場合、まず故人から相続人へ車の名義を変更(移転登録)したうえで、抹消登録手続きに進みます。手続きの際には、通常の廃車書類一式に加えて、以下の相続関連書類を用意しましょう。
- 代表相続人の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)
- 代表相続人の実印
- 戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書(所有者の死亡と、相続人全員が確認できるもの)
- 除籍謄本(故人の戸籍)
- 遺産分割協議書(または遺産分割協議成立申立書)
「遺産分割協議書」とは、法定相続人全員で話し合い、誰が車を相続したかを証明する書類です。遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印の押印が必要となります。
軽自動車の場合は、普通自動車のような複雑な相続手続きは求められません。通常の廃車手続きを行い、戸籍関係の書類提出は不要です。
車検証を紛失した場合
廃車手続きには、原則として車検証の原本を提出する必要があります。しかし、万が一車検証を紛失してしまった場合でも、以下の対処法を取れば、廃車手続きは可能です。
- 理由書を提出する
廃車手続きの際に「自動車検査証紛失の理由書」を作成・提出すれば、車検証なしでも手続きができます。
理由書には紛失した経緯を記載し、所有者の実印を押しましょう。 - 車検証の再発行を受ける
管轄の運輸支局または軽自動車検査協会で、車検証の再交付手続きを行います。
手続きには、本人確認書類・手数料(350円程度)・申請書が必要です。
再発行された車検証を使って、廃車手続きを進められます。
どちらの方法を選ぶかは状況によりますが、時間的な余裕があれば再発行を受けるほうが確実です。盗難にあって車検証が手元にない場合も、上記の方法で対応できます。
廃車手続きの書類に関するよくある疑問
以下では、廃車手続きの書類に関してよくある疑問点と、その回答を、Q&A形式で紹介します。
廃車手続きに住民票は必要ですか?
廃車手続きには、住民票が必要なケースもあります。引っ越しをして車検証の住所から現在までに変更がある場合、以下の書類が追加で求められます。
- 引っ越しが1回の場合:現在の住所と前住所が記載された住民票
- 引っ越しが複数回の場合:住所変更履歴がすべて記載された戸籍の附票
上記の書類は、お住まいの市区町村の役所で取得可能です。車検証に記載された住所と印鑑登録証明書の住所が異なる場合は、これらの書類を準備しましょう。
廃車手続きには実印が必要ですか?
普通自動車の廃車手続きでは、所有者の実印が必要です。運輸支局に提出する申請書類には、所有者の実印を押印する欄があり、印鑑登録証明書の提出も求められます。
一方で、軽自動車の廃車手続きに実印は不要で、認印でも問題ありません。
廃車手続きで委任状が必要なケースはありますか?
委任状は、車検証に記載されている所有者本人が窓口に行けず、代理人に手続きを依頼する場合に必要です。普通自動車の場合、国土交通省が定める様式の委任状を用意し、所有者の実印を押印しなければなりません。
軽自動車の場合は、委任状の代わりに「申請依頼書」を用います。所有者の実印または認印を押印しましょう。
廃車手続きの書類一覧
廃車手続きをスムーズに進めるには、事前の書類準備が不可欠です。車検証など車に保管されているものから、市役所で取得が必要なものまで多岐にわたります。ご自身の状況に合わせて漏れなく準備を進めましょう。
自動車にある書類
廃車手続きに使う書類の中で、一般的には車に搭載されている書類は以下の通りです。






市役所(市区町村)で取得する書類
廃車手続きに使う書類の中で、市役所(市区町村)で取得する書類は以下の通りです。






お客様にご用意いただく書類
廃車手続きに使う書類の中で、必要に応じてお客様にご用意いただく書類です。
譲渡証明書
委任状
委任状(永久抹消)
自動車税還付委任状
(都道府県自動車税事務所で受取)
自動車重量税還付委任状
自動車重量税還付申請書
申請依頼書(軽自動車)
申請依頼書(軽自動車/永久抹消)
遺産分割協議書
所有権解除の依頼書
親権者の同意書
一時抹消登録申請書/解体届出
永久抹消登録申請書/解体届出
解体返納/解体届出書
自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書
使用済自動車引取証明書
手数料納付書
登録識別情報等通知書
まとめ
廃車手続きに必要な書類は、普通自動車と軽自動車で大きく異なります。さらに、手続きの種類によっても、準備すべき書類は変わってきます。車検証やナンバープレートといった基本書類に加えて、印鑑登録証明書や実印、使用済自動車引取証明書など、状況に応じた書類が求められるでしょう。
また、所有者が本人以外の場合や、所有者が亡くなっている場合、車検証を紛失した場合の対応などのケースでは追加書類が必要となり、手続きはより複雑になります。
これらの書類をすべてご自身で不備なく集め、平日に窓口へ出向いて手続きを行うのには、かなりの時間と手間がかかるのが実情です。廃車手続きに少しでも不安がある方や、確実に手続きを済ませたい方は、廃車買取業者に依頼しましょう。
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